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軍事郵便貯金等特別処理法 第八条 (軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限)

昭和二十九年法律第百八号法律
(軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限)

第八条

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳によつては、払戻証書による全部払戻しの取扱いを除いて、貯金の預入及び払戻しの取扱いをしない。

2独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、外地郵便貯金である定額郵便貯金の貯金証書によつては、払戻証書による払戻しの取扱いを除いて、貯金の払戻しの取扱いをしない。

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