(軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限)
第八条
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳によつては、払戻証書による全部払戻しの取扱いを除いて、貯金の預入及び払戻しの取扱いをしない。
2独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、外地郵便貯金である定額郵便貯金の貯金証書によつては、払戻証書による払戻しの取扱いを除いて、貯金の払戻しの取扱いをしない。
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳によつては、払戻証書による全部払戻しの取扱いを除いて、貯金の預入及び払戻しの取扱いをしない。
2独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、外地郵便貯金である定額郵便貯金の貯金証書によつては、払戻証書による払戻しの取扱いを除いて、貯金の払戻しの取扱いをしない。