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軍事郵便貯金等特別処理法 第九条 (払いもどし証書等の有効期間に関する特例)

昭和二十九年法律第百八号法律
(払いもどし証書等の有効期間に関する特例)

第九条

軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の払いもどし証書、軍事郵便為替又は外地郵便為替の為替証書及び旧外地等にあつた郵便振替貯金の口座所管庁の発行した払出証書で昭和十七年四月十七日以後この法律の施行前に発行されたものは、有効期間の計算については、この法律の施行の日に発行されたものとみなす。

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