(外地郵便振替貯金の換算) 第七条 昭和二十年十月一日以後払い込まれた外地郵便振替貯金(口座に受け入れられたものは、その現在高)の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。一表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円となるまでの部分につき別表乙欄に掲げる換算率二表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円をこえることとなる部分につき別表丙欄に掲げる換算率 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗