(雑則) 第十三条 この規則に定めるもののほか、俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、事務総長が定める。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗