条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―七(俸給等の支給) 第十三条 (雑則)

昭和二十八年人事院規則九―七規則
(雑則)

第十三条

この規則に定めるもののほか、俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、事務総長が定める。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―七(俸給等の支給)第十三条(雑則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条 人事院規則九―七(俸給等の支給) 目次