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人事院規則九―七(俸給等の支給) 第十二条

昭和二十八年人事院規則九―七規則

第十二条

特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前条第一項本文(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第四条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動し又は離職し若しくは死亡した場合には、その移動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

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