(初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び特地勤務手当の支給)
第七条の二
初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。第十三条において同じ。)、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)は、俸給の支給方法に準じて支給する。
初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。第十三条において同じ。)、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)は、俸給の支給方法に準じて支給する。