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人事院規則九―七(俸給等の支給) 第七条の二 (初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び特地勤務手当の支給)

昭和二十八年人事院規則九―七規則
(初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び特地勤務手当の支給)

第七条の二

初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。第十三条において同じ。)、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)は、俸給の支給方法に準じて支給する。

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