条文くん法令検索 AIに質問する

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 第一条の四 (会社及びその子会社の事業に関する報告)

昭和二十八年公正取引委員会規則第一号規則
(会社及びその子会社の事業に関する報告)

第一条の四

第九条第四項の規定により、会社及びその子会社の事業に関する報告をしようとする者は、国内の会社にあつては様式第一号による報告書、外国会社にあつては様式第二号による報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

2前項の報告書には、報告書を提出する会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則第一条の四(会社及びその子会社の事業に関する報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の三(会社及びその子会社の総資産の額を合計する方法) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 目次 第一条の五(新たに設立された持株会社等に関する届出) →