(会社及びその子会社の事業に関する報告)
第一条の四
法第九条第四項の規定により、会社及びその子会社の事業に関する報告をしようとする者は、国内の会社にあつては様式第一号による報告書、外国会社にあつては様式第二号による報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
2前項の報告書には、報告書を提出する会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
法第九条第四項の規定により、会社及びその子会社の事業に関する報告をしようとする者は、国内の会社にあつては様式第一号による報告書、外国会社にあつては様式第二号による報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
2前項の報告書には、報告書を提出する会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。