(新たに設立された持株会社等に関する届出)
第一条の五
法第九条第七項の規定により会社が新たに設立された旨の届出をしようとする者は、様式第三号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
2前項の届出書には、届出書を提出する会社の登記事項証明書を添付しなければならない。
法第九条第七項の規定により会社が新たに設立された旨の届出をしようとする者は、様式第三号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
2前項の届出書には、届出書を提出する会社の登記事項証明書を添付しなければならない。