(会社及びその子会社の総資産の額を合計する方法)
第一条の三
法第九条第四項に規定する公正取引委員会規則で定める方法により合計した額は、会社及びその子会社(法第九条第五項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の総資産の額を合計した額とする。この場合において、これらの会社の間で投資勘定及び資本勘定並びに債権及び債務を相殺消去して合計することができるものとする。
2前項に規定する相殺消去を行うにあたつては、事業年度の末日が親会社(子会社の総株主の議決権の過半数を有する会社をいう。以下この項において同じ。)たる会社の事業年度の末日と異なる子会社が当該親会社たる会社の事業年度の末日において、その総資産の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該子会社の事業年度の末日と当該親会社たる会社の事業年度の末日との差異が三か月を超えない場合にあつては、この限りでない。