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航空機登録規則 第二条 (航空機登録原簿の編てつ)
昭和二十八年運輸省令第五十号
府省令
(航空機登録原簿の編てつ)
第二条
航空機登録原簿は、航空機登録原簿の用紙を登録記号の順序に従つて編てつして調製しなければならない。
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