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航空機登録規則 第三条 (帳簿)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(帳簿)

第三条

国土交通省航空局には、航空機登録原簿及び申請書編てつ簿の外、左に掲げる帳簿を備えなければならない。

  1. 登録受付帳
  2. 申請書類つずり込帳
  3. 通知簿
  4. まつ消航空機登録原簿用紙編てつ簿

2前項第一号から第三号までの帳簿は、毎年別冊として調製しなければならない。

3前項の帳簿は、当該年度の翌年から起算して十年間保存しなければならない。

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