(帳簿)
第三条
国土交通省航空局には、航空機登録原簿及び申請書編てつ簿の外、左に掲げる帳簿を備えなければならない。
- 一登録受付帳
- 二申請書類つずり込帳
- 三通知簿
- 四まつ消航空機登録原簿用紙編てつ簿
2前項第一号から第三号までの帳簿は、毎年別冊として調製しなければならない。
3前項の帳簿は、当該年度の翌年から起算して十年間保存しなければならない。
国土交通省航空局には、航空機登録原簿及び申請書編てつ簿の外、左に掲げる帳簿を備えなければならない。
2前項第一号から第三号までの帳簿は、毎年別冊として調製しなければならない。
3前項の帳簿は、当該年度の翌年から起算して十年間保存しなければならない。