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航空機登録規則 第一条 (航空機登録原簿の用紙の様式)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(航空機登録原簿の用紙の様式)

第一条

航空機登録原簿の用紙は、表示部、所有権部及び抵当権部に区分し、且つ、表示部に登録記号欄、表示欄、表示の変更更正欄及びまつ消登録欄を、所有権部及び抵当権部に順位番号欄及び事項欄を設け、別記様式第一号により調製する。但し、抵当権部については、記載すべき事項がないときは、これを設けないことができる。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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