(航空機登録原簿の用紙の様式)
第一条
航空機登録原簿の用紙は、表示部、所有権部及び抵当権部に区分し、且つ、表示部に登録記号欄、表示欄、表示の変更更正欄及びまつ消登録欄を、所有権部及び抵当権部に順位番号欄及び事項欄を設け、別記様式第一号により調製する。但し、抵当権部については、記載すべき事項がないときは、これを設けないことができる。
航空機登録原簿の用紙は、表示部、所有権部及び抵当権部に区分し、且つ、表示部に登録記号欄、表示欄、表示の変更更正欄及びまつ消登録欄を、所有権部及び抵当権部に順位番号欄及び事項欄を設け、別記様式第一号により調製する。但し、抵当権部については、記載すべき事項がないときは、これを設けないことができる。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。