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小型漁船の総トン数の測度に関する省令 第十条 (小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十八年運輸省令第四十六号府省令
(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第十条

この省令の施行の際現に受有する船籍票、小型船舶臨時航行許可証又は積量に関する証明書は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

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