条文くん法令検索 AIに質問する

小型漁船の総トン数の測度に関する省令 第六条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十八年運輸省令第四十六号府省令
(罰則に関する経過措置)

第六条

この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型漁船の総トン数の測度に関する省令第六条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十条(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 小型漁船の総トン数の測度に関する省令 目次