(罰則に関する経過措置) 第六条 この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗