(罰則)
第五条
船舶所有者が前条の規定に違反したときは、二千円以下の罰金に処する。
2船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その船舶所有者に対しても、同項の刑を科する。
船舶所有者が前条の規定に違反したときは、二千円以下の罰金に処する。
2船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その船舶所有者に対しても、同項の刑を科する。