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武器等製造法施行規則 第三十条

昭和二十八年通商産業省令第四十三号府省令

第三十条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、関係人に通知しなければならない。

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