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武器等製造法施行規則 第二十九条

昭和二十八年通商産業省令第四十三号府省令

第二十九条

議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

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