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武器等製造法施行規則 第二十八条

昭和二十八年通商産業省令第四十三号府省令

第二十八条

意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

2意見聴取会においては、審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。

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