第三十一条
意見聴取会においては、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、当該調書に議長が記名押印しなければならない。
- 一事案の表示
- 二意見聴取会の期日及び場所
- 三議長の職名及び氏名
- 四審査請求人又は出席したその代理人の氏名及び住所
- 五出席した利害関係人又はその代理人の氏名及び住所
- 六出席した参考人の氏名及び住所
- 七陳述の要旨
- 八証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
- 九前各号に掲げる事項のほか、意見聴取会の経過に関する主要な事項
意見聴取会においては、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、当該調書に議長が記名押印しなければならない。