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国立公園集団施設地区等管理規則 第九条 (損害賠償)

昭和二十八年厚生省令第四十九号府省令
(損害賠償)

第九条

環境大臣は、地区内における自然物、工作物、備品等に損害を加えた者に対して、それによつて生じた損害を賠償させることができる。

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