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国立公園集団施設地区等管理規則 第八条 (占用料又は使用料)
昭和二十八年厚生省令第四十九号
府省令
(占用料又は使用料)
第八条
環境大臣は、
第四条第一項
の規定により許可を受けた者から、占用料又は使用料を徴収することができる。
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