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国立公園集団施設地区等管理規則 第八条 (占用料又は使用料)

昭和二十八年厚生省令第四十九号府省令
(占用料又は使用料)

第八条

環境大臣は、第四条第一項の規定により許可を受けた者から、占用料又は使用料を徴収することができる。

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