(権限の委任) 第十条 この省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第一号、第三号及び第四号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。一第二条第二項に規定する権限二第四条第一項及び同項第二号、第二項並びに第三項に規定する権限三第五条に規定する権限四第七条に規定する権限 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗