条文くん法令検索 AIに質問する

国立公園集団施設地区等管理規則 第十条 (権限の委任)

昭和二十八年厚生省令第四十九号府省令
(権限の委任)

第十条

この省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第一号、第三号及び第四号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第二条第二項に規定する権限
  2. 第四条第一項及び同項第二号、第二項並びに第三項に規定する権限
  3. 第五条に規定する権限
  4. 第七条に規定する権限

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立公園集団施設地区等管理規則第十条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(損害賠償) 国立公園集団施設地区等管理規則 目次