条文くん法令検索 AIに質問する

国立公園集団施設地区等管理規則 第二条 (管理員)

昭和二十八年厚生省令第四十九号府省令
(管理員)

第二条

国立公園集団施設地区等(以下「地区」という。)に管理員を置く。

2管理員は、環境大臣の監督を受け、地区の管理に関する業務を処理する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立公園集団施設地区等管理規則第二条(管理員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 国立公園集団施設地区等管理規則 目次 第三条(利用者の心構え) →