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国立公園集団施設地区等管理規則 第二条 (管理員)
昭和二十八年厚生省令第四十九号
府省令
(管理員)
第二条
国立公園集団施設地区等(以下「地区」という。)に管理員を置く。
2
管理員は、環境大臣の監督を受け、地区の管理に関する業務を処理する。
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