(食肉を取り扱う営業の範囲) 第九条 法第十三条第一項第一号に規定する食肉を取り扱う営業は、同号に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。一食肉処理業二食肉製品製造業三飲食店営業四そうざい製造業 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗