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と畜場法施行規則 第九条 (食肉を取り扱う営業の範囲)

昭和二十八年厚生省令第四十四号府省令
(食肉を取り扱う営業の範囲)

第九条

第十三条第一項第一号に規定する食肉を取り扱う営業は、同号に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。

  1. 食肉処理業
  2. 食肉製品製造業
  3. 飲食店営業
  4. そうざい製造業

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