(自家用とさつの届出)
第十条
法第十三条第一項第一号の規定による届出は、次の事項について行わなければならない。
- 一届出者の住所、氏名、生年月日及び職業
- 二とさつしようとする年月日時
- 三とさつしようとする場所及びその周囲の概要
- 四とさつしようとする獣畜の種類、性別、年齢(不明のときは、推定年齢)、特徴及び重量
- 五食用に供しようとする者の範囲
- 六自己及び同居者以外の者の食用に供しようとするときは、その旨及び量
法第十三条第一項第一号の規定による届出は、次の事項について行わなければならない。