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と畜場法施行規則 第十条 (自家用とさつの届出)

昭和二十八年厚生省令第四十四号府省令
(自家用とさつの届出)

第十条

第十三条第一項第一号の規定による届出は、次の事項について行わなければならない。

  1. 届出者の住所、氏名、生年月日及び職業
  2. とさつしようとする年月日時
  3. とさつしようとする場所及びその周囲の概要
  4. とさつしようとする獣畜の種類、性別、年齢(不明のときは、推定年齢)、特徴及び重量
  5. 食用に供しようとする者の範囲
  6. 自己及び同居者以外の者の食用に供しようとするときは、その旨及び量

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