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と畜場法施行規則 第十一条 (法第十四条第三項第二号に規定する疾病)
昭和二十八年厚生省令第四十四号
府省令
(法第十四条第三項第二号に規定する疾病)
第十一条
法
第十四条第三項第二号
の厚生労働省令で定める疾病は、伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものとする。
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この条文が参照している条文
と畜場法 第14条
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と畜場法施行規則 目次
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