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と畜場法施行規則 第十一条 (法第十四条第三項第二号に規定する疾病)

昭和二十八年厚生省令第四十四号府省令
(法第十四条第三項第二号に規定する疾病)

第十一条

第十四条第三項第二号の厚生労働省令で定める疾病は、伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものとする。

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