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と畜場法施行規則 第八条 (作業衛生責任者への準用)

昭和二十八年厚生省令第四十四号府省令
(作業衛生責任者への準用)

第八条

第四条から第六条までの規定は、作業衛生責任者について準用する。この場合において、第五条第一項第四号及び同条第二項中「法第七条第五項各号」とあるのは、「法第十条第二項の規定により読み替えて準用される法第七条第五項各号」と読み替えるものとする。

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