条文くん法令検索 AIに質問する

恩給給与細則 第二条 (経由庁のある恩給請求書類)

昭和二十八年総理府令第六十七号府省令
(経由庁のある恩給請求書類)

第二条

恩給請求書類で、本属庁を経て差し出すべきことを定めたものは、まず、公務員又は公務員に準ずべき者の身分進退を取り扱う庁の長に差し出すことを要する。但し、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条に規定する旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の恩給については請求者の退職当時における本籍地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣、これらの者の遺族の恩給については請求者の住所地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣を経由して差し出すことを要する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

改正前の恩給給与細則第十条第一項の規定により交付された支払通知書は改正後の同項の規定により交付された支払通知書と、改正前の恩給給与細則第十二条の規定により提出された届書は改正後の同条第二項の規定により提出された届書と、改正前の恩給給与細則第十六条の規定により提出された申請書は改正後の同令第十五条の規定により提出された申請書と、それぞれみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「恩給給与細則第二条(経由庁のある恩給請求書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(目的) 恩給給与細則 目次 第三条(経由庁のない書類) →