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恩給給与細則 第一条 (目的)

昭和二十八年総理府令第六十七号府省令
(目的)

第一条

この省令は、国庫の支弁に属する恩給で総務大臣の管掌に係るものの請求等の手続を定めることをもつて目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。

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