この省令は、国庫の支弁に属する恩給で総務大臣の管掌に係るものの請求等の手続を定めることをもつて目的とする。
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この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。