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奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十二条 (従前の学齢簿の引継等)

昭和二十八年政令第四百九号政令
(従前の学齢簿の引継等)

第十二条

法の施行の際現に奄美群島内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(学校教育法第二十三条に規定する「学齢児童」及び同法第三十九条に規定する「学齢生徒」をいう。)に関する従前の規定による学齢簿、その編製の手続及び就学義務の猶予又は免除は、学校教育法(これに基く命令を含む。)の規定による学齢簿、その編製の手続又は就学義務の猶予若しくは免除とみなす。

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