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奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十一条

昭和二十八年政令第四百九号政令

第十一条

琉球大学大島分校が引き続き鹿児島県の設置する教員養成機関となつたときは、当該教員養成機関は、法の施行の際現に琉球大学大島分校に在学する者につき、且つ、小学校の教員の二級普通免許状の授与資格に関し、教育職員免許法第五条第一項別表第一の大学とみなす。

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