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奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第九条 (教育区及び高等学校連合区の職員)

昭和二十八年政令第四百九号政令
(教育区及び高等学校連合区の職員)

第九条

法の施行の際現に奄美群島内の教育区又は高等学校連合区の常時勤務を要する職員として在職する者は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村又は鹿児島県の相当の職員となるものとする。

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