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学校教育法 第三十九条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第三十九条
市町村は、適当と認めるときは、
前条
の規定による事務の全部又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。
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第38条
この条文を参照している条文
第1条
第40条
奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第12条
この条文が引用された裁判例
分限免職処分取消
最高裁判所 昭和54年7月31日 昭和52(行ツ)55
棄却
検定教科書履修義務不存在確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第92号)
東京高等裁判所 平成15年10月1日 平成14(行コ)9
訴状却下命令に対する即時抗告申立事件
名古屋高等裁判所 昭和54年7月5日 昭和54(行ス)4
検定教科書履修義務不存在確認等請求事件
東京地方裁判所 平成13年12月6日 平成9(行ウ)92
校則一部無効確認等請求,服装規定無効確認等請求事件
熊本地方裁判所 昭和60年11月13日 昭和58(行ウ)3等
執行停止申立事件
横浜地方裁判所 昭和54年3月26日 昭和54(行ク)3
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