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学校教育法 第三十八条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第三十八条

市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をもつてこれに代えることができる。

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