条文くん法令検索 AIに質問する

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 第八条 (都道府県への事務費の交付)

昭和二十八年政令第三百七十三号政令
(都道府県への事務費の交付)

第八条

第七条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第三条に規定する災害復旧に要する経費の総額、当該災害復旧を行なう市町村の分布状況その他文部科学省令で定める事情を勘案して、文部科学大臣が交付する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第八条(都道府県への事務費の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(適用除外の金額) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 目次