条文くん法令検索 AIに質問する

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 第三条 (建物以外の工作物の復旧費の算定基準)

昭和二十八年政令第三百七十三号政令
(建物以外の工作物の復旧費の算定基準)

第三条

第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物以外の工作物を復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、これを原形に復旧するものとして、その新設又は補修に要する経費により算定するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第三条(建物以外の工作物の復旧費の算定基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(補修費の算定基準) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 目次 第四条(土地の復旧費の算定基準) →