(建物以外の工作物の復旧費の算定基準) 第三条 法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物以外の工作物を復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、これを原形に復旧するものとして、その新設又は補修に要する経費により算定するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗