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公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則 第四条 (都道府県の事務費の交付基準となる事情)

昭和三十年文部省令第二号府省令
(都道府県の事務費の交付基準となる事情)

第四条

第八条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。

  1. 災害復旧事業の施行に関し、国との事務連絡のために必要とする費用
  2. 前各号に定めるものの外、災害復旧事業の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情

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