(都道府県の事務費の交付基準となる事情) 第四条 令第八条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。一災害復旧事業の施行に関し、国との事務連絡のために必要とする費用二前各号に定めるものの外、災害復旧事業の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗