条文くん法令検索 AIに質問する

航空機登録令 第五十七条 (権利の変更の登録等の特則)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(権利の変更の登録等の特則)

第五十七条

信託の併合又は分割により航空機に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により航空機に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。

2信託財産に属する航空機についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登録(第五十条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機登録令第五十七条(権利の変更の登録等の特則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条(信託の登録の抹消) 航空機登録令 目次