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航空機登録令 第五十条 (信託の登録の申請方法等)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(信託の登録の申請方法等)

第五十条

信託の登録の申請は、当該信託に係る航空機に関する権利の設定、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。

2航空機に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。

3信託法第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による権利の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。

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