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航空機登録令 第五十六条 (信託の登録の抹消)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(信託の登録の抹消)

第五十六条

信託財産に属する航空機に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、航空機に関する権利の移転若しくは変更の登録又は当該権利の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

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