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航空機登録令 第五十五条 (信託の変更の登録の申請)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(信託の変更の登録の申請)

第五十五条

前二条に規定するもののほか、第四十九条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。

2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。

3第十五条の規定は、前項の規定による申請に準用する。

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