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航空機登録令 第五十四条 (嘱託による信託の変更の登録)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(嘱託による信託の変更の登録)

第五十四条

裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を嘱託しなければならない。

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