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航空機登録令 第五十三条 (職権による信託の変更の登録)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(職権による信託の変更の登録)

第五十三条

国土交通大臣は、信託財産に属する航空機について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。

  1. 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録
  2. 信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録
  3. 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録

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