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理容師法施行令 第二条 (受験手数料)

昭和二十八年政令第二百三十二号政令
(受験手数料)

第二条

理容師法(以下「法」という。)第四条の十八第一項の政令で定める受験手数料の額は、筆記試験については一万二千五百円とし、実技試験については一万二千五百円とする。

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(経過措置)
附則

地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律第十七条の規定による改正前の理容師法第二条の規定による理容師試験に合格した者については、第一条の規定による改正前の理容師法施行令第五条第五項及び第六項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

(理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の理容師法第三条第一項の規定による理容師試験(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる理容師試験を含む。)の学科試験又は実地試験に合格した者については、第一条の規定による改正前の理容師法施行令第一条第二項及び第三項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

2改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる理容師養成施設については、第一条の規定による改正前の理容師法施行令第一条の二から第三条までの規定は、同項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。

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