この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
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この政令は、平成十年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。