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理容師法施行令 第三条 (登録等の手数料)

昭和二十八年政令第二百三十二号政令
(登録等の手数料)

第三条

法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 理容師の登録を受けようとする者 五千二百円
  2. 理容師免許証又は理容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者 三千七百五十円
  3. 理容師免許証又は理容師免許証明書の再交付を受けようとする者 四千百五十円

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の理容師法施行令第四条第三号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める場合は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める場合とみなす。

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