第二条
改正法附則第九条の規定により改正法第二条の規定による改正後の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項の承認を受けたものとみなされた者の当該承認に係るこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)後の最初の更新については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定中「三年」とあるのは、「改正法第二条の規定による改正前の食品衛生法第七条の三第一項の承認を受けた日から三年(平成十四年二月二十六日以前に当該承認を受けた者については、平成十六年二月二十七日から平成十七年二月二十六日までの間において当該承認を受けた日に応当する日から六月)」とする。