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食品衛生法施行令 第三条 (タール色素の検査に関する経過措置)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(タール色素の検査に関する経過措置)

第三条

施行日前に第一条の規定による改正前の食品衛生法施行令(以下「旧令」という。)第一条の二の規定により厚生労働大臣が行った検査及びこれに合格したものとして付した表示は、新令第四条の規定により登録検査機関が行った検査及びこれに合格したものとして付した表示とみなす。

2この政令の施行の際現に旧令第一条の二の規定により厚生労働大臣に対してされている検査の申請に係る検査及びこれに合格したものとして付する表示については、新令第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3前項の規定によりなお従前の例によることとされる検査及び表示については、第一項の規定を準用する。

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