条文くん法令検索 AIに質問する

食品衛生法施行令 第四十二条 (権限の委任)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(権限の委任)

第四十二条

この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品衛生法施行令第四十二条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第四十一条(事務の区分) 食品衛生法施行令 目次 第二条(総合衛生管理製造過程の承認の更新に関する経過措置) →