(政府に売却すべき金量)
第二条
法第三条第一項に規定する政令で定める金量は、金鉱物の製錬又は採取により同一月中に新たに取得した粗金の総量中に含まれる金量(以下「基本金量」という。)の百分の五に相当する金量とする。但し、基本金量の百分の五に相当する金量に十グラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
法第三条第一項に規定する政令で定める金量は、金鉱物の製錬又は採取により同一月中に新たに取得した粗金の総量中に含まれる金量(以下「基本金量」という。)の百分の五に相当する金量とする。但し、基本金量の百分の五に相当する金量に十グラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。