条文くん法令検索 AIに質問する

金管理法施行令 第二条 (政府に売却すべき金量)

昭和二十八年政令第百四十八号政令
(政府に売却すべき金量)

第二条

第三条第一項に規定する政令で定める金量は、金鉱物の製錬又は採取により同一月中に新たに取得した粗金の総量中に含まれる金量(以下「基本金量」という。)の百分の五に相当する金量とする。但し、基本金量の百分の五に相当する金量に十グラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金管理法施行令第二条(政府に売却すべき金量)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 金管理法施行令 目次 第三条(例外) →